Q&A
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この契約を締結すると、本人の活動に何か制限が生じますか?
いいえ、自分で行なえるうちは何でもご自分でできます。
何かの用事をお願いするかどうかはご本人が決定できます。 -
この契約はやめることはできますか
いつでもできます。ただし、公証人の認証を受けた書面で行なう必要があります。
それで、公証役場の連絡先情報を失くさないようにしてください。 -
もっと認知が進んでからでも遅くないですか?
公正証書を作成するには、法務大臣から任命された「公証人」との短い面談が求められます。
その際に、記憶等に不審な点が観察されると、作成中止になる場合があります。 -
本人が入院中(あるいは寝たきり)ですが、締結できますか?
できます。公証人が指定した場所まで出張してくれます。(出張費別途)
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このサービスが開始されたら、どんなことがなされるのですか?
ご本人と当法人がこの契約を締結します。
それで、当法人のスタッフあるいは当法人から書面により依頼された人がご本人の保護者として活動します。
通常は月に1 回ご自宅等を訪問(希望されれば電話やLINEで)お元気かどうかのご面談をいたします。
緊急に出動が必要な時も、お電話をいただければいつでもお伺いします。