千葉県船橋市の空き家問題を解決するNPO法人

相続した土地、国にもらってもらいませんか?
相続した土地の活用ができず処分に困る男性のイラスト

令和5年4月27日から始まりました「相続土地国庫帰属制度」を利用してみませんか?

もし家が建っていた場合、そのままにしておくと「放置空き家」として行政からオトガメがあるかもしれません。
気づいたうちに取りかかれれば、費用も最小限に抑えられます。

引き取ってもらうには、以下の条件を満たしておく必要があります

・更地で埋設物がない

・土壌が汚染されていない(過去に工場などが建っていたことがない等)

・抵当権などが付いていない

・境界について争いがない

・通路など他人による使用が予定されていない

・崖地ではない

相続土地国庫帰属制度を利用する条件に引っかかる事を悩む男性のイラスト 相続土地国庫帰属制度を利用する条件に適うよう、ホームスィートホームが問題を解決します 解決できる悩みの例。共有者が不明の場合、弁護士が裁判所に申し立てて処分する。家屋や残置物がある場合、解体・整地・残置物の処分をする。相続登記がまだの場合、司法書士が所行けん移転登記をする。抵当権がついている場合、司法書士が抹消登録をする。そもそも土地がどんなものかわからない場合、スタッフが現地調査を行う。

そう簡単に決められない?

少なくとも相続登記はしておきましょう。

令和9年4月1日から義務化されます。(登記しないと過料に処されます。)

よくあるご質問

自分が相続した土地が引き取ってもらえるかどうか、どうしたら分かるの?

申請前簡易調査コースをご利用ください。各要件にかなっているか調査いたします。
(この調査により申請に対する承認が確実に保証される訳ではありません。)
費用-29,800円/筆+交通費(筆数が多い場合は応相談)

もし申請して却下されたらどうするの?

担当行政書士による行政不服審査による不服申立、さらに担当弁護士による行政事件訴訟法に基づく
不服申立ができる場合があります。

費用はどれくらいかかるの?

申請のために審査手数料がかかります。(14,000円/筆)
承認後、国庫負担金を収めます。
負担金については…法務省ホームページ https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00471.html

申請書の作成もしてもらえるの?

もちろん承っております。
費用-19,800円/筆+諸経費(登記簿等入手代・隣接地所有者への通知・交通費等)
申請後、法務担当官による現地確認への協力が求められる場合あがりますが、その対応も依頼できます。
(費用別途となります。)

負担金を支払う余裕がないんだけど...

物件の状況によっては、当団体と提携している諸団体が購入できる場合もあります。
その可否も含めお気軽にご相談ください。


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