近所の空き家にお困りの住民の皆様、町会の役員さん、不動産業界の方々
空き家の正確な住所と、問題となっていることが分かる写真を送ってください(どんな写真が必要かはこちらをどうぞ)
空き家特措法と行政手続法を使って、役所にタダで動いてもらうよう働きかけます。
役所に調査や是正のための勧告にまず取りかかってもらえば、解決までの道のりが加速します。
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空き家特措法と行政手続法を使って、役所にタダで動いてもらうよう働きかけます。
役所に調査や是正のための勧告にまず取りかかってもらえば、解決までの道のりが加速します。
「行政指導」って何?
行政指導とは、役所が、特定の人や事業者などに対して、ある行為を行うように(あるいは行わないように)具体的に求める行為(指導、勧告、助言など)をいいます。(行政手続法第2条第6号)
空き家の場合、以下の措置が定められています。(空き家特措法第14条)
この部分が行政指導
ここに一日も早く取りかかってもらわないと、解決へ進みません
正式に書面で請求することにより、役所に動いてもらうよう促します
どのような場合に行政指導を請求することができますか?
具体的な法令違反を発見し、それを是正するために行政指導がなされていないと考えられる場合、該当する役所に対して、行政指導を行うことを求めることができます。
ただし、法律に規定さていれるものに限ります。(行政手続法第36条の3第1項)
行政指導を請求する者に制限はありますか。また、具体的にどのような手続が必要ですか。
制限はありません。誰からでも申出できます。
また、申出に当たっては、以下のことを記した申出書を、該当する役所の担当課に提出します。
1.申出人の氏名と住所
2.法令に違反する事実の内容
3.求める行政指導の内容
4.求める行政指導の根拠となる法令の条項
5.求める行政指導がされるべきであると考える理由
6.その他参考となる事項(法令に違反する事実を証明する事実など)
なお、申出書の書式は問われませんが、申出書の記載事項は役所による必要な調査の前提となるものなので、なぜその行政指導がなされる必要があるのかを合理的な根拠をもって、具体的に記載することが必要です。(行政手続法第36条の3第1項)
行政指導の申出書を提出したら、その結果について知らせてもらえますか?
行政指導の請求は、法令に違反する事実などの申出をきっかけに、役所が適正に違法状態を是正する権限を行使できるようにすることで、広く公益を実現するための制度です。それで、行政手続法上は、申出書を受けた役所に、必要な調査を行った結果を通知することを義務付けていません。
そのため、どのように扱われたかを電話あるいは訪問して確認することを当法人は行ないます。
行政指導の申出書を提出したのですが、必ず申出どおり行政指導は行われますか?
申出書を受けた役所が、必要な調査を行った結果、その求める行政指導の根拠となる法令の定めに従い必要があると判断した場合に、行政指導を行ないます。それで、必ず申出どおりのことが行われるものではありません。(行政手続法第36条の2、第36条の3)
そのため、もし申出書を提出しても役所が動かなかった場合、当法人の法律専門職による所有者調査・意向確認サービス(民法上の根拠に基づく)をご案内いたします。
行政指導の申出書を代理人として作成できるのはどんな資格者ですか?
行政書士が行なえます。(行政書士法第1条の3)「行政手続きのスペシャリスト」として、「行政官公署」に提出する書類の作成を「報酬を得て」行えるのは行政書士のみです。
このサービスはどの地域まで対応していますか?
東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、茨城県、群馬県、栃木県、大阪府、愛知県、岐阜県です。
それ以外の地域の方でも対応できる場合がありますので、遠慮なくご相談ください。
この制度でもラチが開かなかった場合、どんな手段が取れますか?
各地方自治体が制定している「情報公開条例」に基づき、固定資産評価審査委員会に対して公文書開示請求をすることができます。もし不開示となった場合は、行政不服審査法に基づき、審査請求をすることができます。ご希望の方は、別途ご相談ください。
当法人は、これまでいくつもの役所と協力して、空き家の難問案件を解決してきました。
(事例についてはこちらをどうそ)
そのような中で、行政指導を受けた方が、当法人を頼って相談に来られています。そのような方々もサポートしているうちに、行政指導が持ち主の重い腰を上げるきっかけになるということが分かりました。それで、近所の空き家に悩む方々を助けるべく、このサービスを立ちあげました。
2
申込書をお送りします
送られてきた用紙に記入し、写真と共に返信用封筒で返送してください
3
受領書をお送りしますので、料金をお振込みください
2
担当者がお電話にて詳細を確認します
3
現地調査と写真撮影に立ち会っていただき、
現地にて委任状に署名押印していただきます
4
受領書をお送りしますので、料金をお振込みください
お問い合わせ
お電話かメールでご依頼ください