空き家が減らない要因の一つに、空き家にしておけば固定資産税の減税特例
が適用されるということがあります。
居住用の家屋であれば、1棟あたり200㎡までは本来の1/6、それ以上の
部分は本来の1/3に軽減されます。
それで、多くの空き家はうかつに壊せないのです。
なお、平成27年5月以降は、市町村から”特定空き家”に指定されると、この
優遇措置から除外されてしまうことになりました。
また、接道状況によっては、空き家を解体できても新たに家を建てられない場合もあります。
それは、原則として、幅4m以上の道路に2m以上接していないと、建築を許可されないという規定があるからです。


家を処分する場合、解体・境界確定調査・ライフラインや法令上の制限の確認・近隣との交渉など、手間暇や費用がかかる作業があります。それをプラスになるか分からないのに取り掛かるとしたら、かなりのリスクになります。
家を貸し出す場合でも、補修費用やその後の建物管理など、不安な要素は
たくさんあります。
それで、わたしたち専門家が、費用の概算や必要事項を事前に提示したり、
代行したりすることで、所有者の皆さんが初めの1歩を踏み出せるよう
サポートいたします。
